文化庁 著作権審議会
1999/12 答申等
著作権審議会第1小委員会審議のまとめ
(全文は文化庁の著作権審議会の【答申】 を参照してください)
−関係個所のみ下記に抜書きします−
1.視覚障害者関係
この問題については、パソコンによる点訳が点字図書の大半を占める状況となっている現在、限られた人的、物的条件の中で点字情報資源の有効利用を図るためには、点訳ソフトにより変換された点字データの保存とネットワークを利用した活用が重要なものとなっており、このような利用ができるよう速やかに対応することが必要となっていること、また、パソコンによる点訳や点字データの保存、ネットワーク送信は、従来自由利用が認められてきた点字複製に対し、技術の進展に対応した延長的な利用形態と考えられること、点訳の過程で生じる点字データは健常者が流用することが想定しにくいものであり、権利者の通常の利用を妨げず、その正当な利益を不当に害するものでもないと考えられることから、権利制限により自由に行えることとすることが適当と考えられる。
また、従来、点字による複製が特定の施設に限定することなく行われてきたことに鑑みれば、点字データの複製、送信についてもその利用主体を限定することは適当でないと考えられる。
このほか、点字データを受信した後の利用者(視覚障害者情報提供施設又は視覚障害者)の利用形態として、(ア)点字データを点字として印刷して利用すること、(イ)点字データをいったん保存した後音声化すること、及び(ウ)点字データをいったん保存した後ピンディスプレイを用いて読むことが考えられる。
これらの利用については、現行第37条第1項や第38条第1項の権利制限規定により自由に行えることとなっているか、又は著作権の保護の対象となる利用行為でないと考えられるが、今後、技術の進展に伴う利用形態の変化に応じ、点字データの受信後の円滑な利用に配慮する必要がある。
以上